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三 重 県 合 唱 連 盟 規 約

第一章 名称、および所在地
第1条 本連盟は三重県合唱連盟と称し、本部を朝日新聞社津支局内とし、事務局を事務局長宅に置く。
第2条 本連盟は社団法人全日本合唱連盟に加盟する。
 
第二章 目的、及び事業
第3条 本連盟は主に三重県内の合唱音楽の普及発展を図ることを目的とする。
第4条本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1.合唱祭、合唱コンクール、及び演奏会等の開催。
2.合唱音楽に関する講習会、及び研究会等の開催。
3.連盟加盟団体等が開催する演奏会等の後援。
4.合唱指導者の育成。
5.加盟団体相互の交流。
6.各県連盟との連絡提携、及び情報の交換等。
 
第三章会員及び部門
第5条本連盟は三重県内の非職業合唱団体(会員)、及び本連盟役員経験者(個人会員)をもって構成する。ただし、1団体は1会員とする。
第6条本連盟は下記の6部門とする。尚、各会員はそれぞれ該当の部門にに所属する。
・児童部門:三重県少年少女合唱連盟
・中学校部門:三重県中学校合唱連盟
・高等学校部門:三重県高等学校合唱連盟
・大学部門
・職場・一般部門
・おかあさん部門:三重県おかあさんコーラス連盟
第7条本連盟は各部門の運営に対して協力推進する。
 
第四章役員及び理事
第8条本連盟運営のために次の役員を置く。
・理 事 長 :1 名
・副 理 事長 :2 名
・事 務 局長 :1 名
・事務局次長 :若干名
・会  計  :1 名
第9条上記の役員は、連盟加盟団体(会員)の構成員又は個人会員より選出する。尚、役員は本連盟における他の役員並びに理事を兼ねることはできない。
第10条役員は公選により総会において選出される。尚、選挙規定に関しては別にこれを定める。
第11条理事長は本連盟を代表し、理事長事故あるときは副理事長がその職務を代行する。
第12条役員とは別に会計監査を2名選出し、総会において決定する。
第13条役員及び会計監査の任期は2ヶ年とする。ただし、再任を妨げない。補欠、または増員により就任した役員の任期は現任者の残任期間とする。
第14条各部門から2(〜3)名の理事を選出する。
第15条理事の選出は、各部門にこれを委ねる。
第16条理事の任期は、原則として2ヶ年とする。
第17条各行事には実行委員会を置くことができる。実行委員の選出については、その都度理事会において決定する。
 
第五章会長、顧問、及び参与
第18条本連盟に会長、顧問、及び参与を置くことができる。
第19条会長、顧問、及び参与は理事会の推薦により理事長が委嘱する。
 
第六章会議
第20条会議は総会、理事会、役員会、及びその他とする。
第21条総会は毎年1回とし、理事長がこれを召集する。ただし、必要のある場合には臨時総会を開くことができる。
第22条総会は会員総数の過半数の出席をもって成立する。尚、委任状を提出したものは出席とみなす。
第23条理事会は役員及び理事により構成され、過半数の出席をもって成立する。
第24条役員会は役員により構成され、過半数の出席をもって成立する。
第25条理事会及び役員会、その他の会議は随時理事長が召集する。
第26条各会議の議決は出席者の過半数により決する。可否同数のときは議長が決する。
第27条総会の議事は次のとおりとする。
1.事業報告、及び事業計画に関すること
2.予算、及び決算に関すること
3.規約、細則等に関すること
4.役員の選出に関すること
5.その他必要な事項
第28条理事会の議事は次のとおりとする
1.総会へ提出すべき議案の審議に関すること
2.役員、顧問、及び参与に関すること
3.規約、細則等に関すること
4.全日本合唱連盟、各県合唱連盟、及びその他団体との連絡に関すること
5.その他必要な事項
第29条役員会は、会議、行事等の原案を作成する。
 
第七章事務局及び会計局
第30条本連盟の事務一般を処理するために事務局を置く。
第31条事務局は事務局長、事務局次長及び事務局員により構成される。
第32条事務局員は事務局長がこれを推薦し、理事会において決定する。
第33条本連盟の会計一般を処理するために会計局を置く。
第34条会計局は会計及び会計局員により構成される。
第35条会計局員は会計がこれを推薦し、理事会において決定する。
第36条事務局員及び会計局員は、原則として連盟加盟団体構成員とする。ただし、理由ある場合はこの限りではない。
 
第八章会計
第37条本連盟の経費は会費、補助金、維持会員費、寄付金及びその他収入を充てる。
第38条会費等は毎年合唱祭までに納入しなければならない。金額等については別にこれを定める。
第39条本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
 
第九章表彰
第40条本連盟は永年連盟の事業に参加し、その運営、活動に顕著な功績があった者を表彰することができる。
第41条本表彰は三重県合唱連盟永年功労者表彰と称する。
第42条表彰者の選考にあたっては役員会より推薦し、理事会にて承認を受けることによって決定され、表彰状と記念品を授与する。
 
第十章付則
第43条本規約の施行に必要な細則は別に理事会で定める。
第44条本規約の変更は総会出席者の過半数の賛成を要する。
第45条本規約は1959年(昭和34年)4月1日より、これを施行する。
第46条本規約は1996年(平成8年)4月20日に一部を変更し、これを1996年(平成8年)4月21日より施行する。
第47条本規約は2000年(平成12年)4月15日に一部を変更し、これを2000年(平成12年)4月16日より施行する。
第48条 本規約は2012年(平成24年)4月7日に一部を変更し、これを2012年(平成24年)4月7日より施行する。

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